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英会話スクールへ通い始めたものの、「思っていたレッスンと違った」「仕事が忙しくなって通えなくなった」「費用の負担が大きい」といった理由から、解約や退会を考えることもあるでしょう。
そんなときに知っておきたいのが、スクール独自の退会ルールに加えて、契約内容によって利用できる可能性がある「クーリング・オフ」や「中途解約」の制度です。
ただし、英会話スクールの契約であれば、すべて同じ条件でクーリング・オフや中途解約ができるわけではありません。契約期間や契約金額などによって、特定商取引法の対象になるかが異なります。
このページでは、英会話スクールを解約・退会したい場合に確認したいポイントや、クーリング・オフ、中途解約の基本的なルール、トラブルを避けるために契約前に確認しておきたいことを紹介します。
英会話スクールを辞めるときに使われる「退会」「中途解約」「クーリング・オフ」は、それぞれ意味が異なります。
| 用語 | 主な意味 |
|---|---|
| 退会 | スクールの利用規約などに基づいて利用を終了すること |
| 中途解約 | 契約期間が終わる前に契約を解除すること |
| クーリング・オフ | 法律上の条件を満たす契約について、一定期間内に契約を解除できる制度 |
例えば、月謝制のスクールで「今月末で退会して翌月から通わない」という場合は、スクールが定める通常の退会手続きによって対応するケースがあります。
一方、一定期間・一定金額を超える契約では、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、クーリング・オフや中途解約について法律上のルールが適用される場合があります。
「英会話スクールを辞める=すべてクーリング・オフ」と考えず、まずは自分の契約内容を確認することが大切です。
語学教室は、一定の条件を満たす場合、特定商取引法で定められた「特定継続的役務提供」の対象になります。
英会話スクールなどの語学教室では、主に以下の条件を確認します。
| 確認項目 | 語学教室の条件 |
|---|---|
| 契約期間 | 2か月を超えるもの |
| 契約金額 | 契約金の総額が5万円を超えるもの |
契約金額には、受講料だけではなく、入学金や教材費、契約時に購入する必要がある関連商品なども含めて判断されます。
また、語学の教授がインターネットなどを利用して提供される場合も、条件を満たせば対象に含まれることがあります。
つまり、通学型かオンライン型かだけで判断するのではなく、契約期間と契約金額、サービス内容を確認する必要があります。
なお、上記の条件を満たさない契約など、特定継続的役務提供に該当しない場合もあります。その場合は、スクールの契約書や利用規約に定められた退会・解約条件を確認しましょう。
特定継続的役務提供に該当する契約では、法律で定められた契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、原則としてクーリング・オフを利用できます。
クーリング・オフの期間は、単純に「契約した日から8日」と考えるのではなく、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内という点に注意しましょう。
対象となる場合は、書面または電磁的記録によって契約解除の意思を伝えます。
なお、事業者から事実と異なる説明を受けたり、威迫されて困惑したことによってクーリング・オフできなかった場合などは、8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
特定継続的役務提供に該当する契約を適法にクーリング・オフした場合、消費者は損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
すでにレッスンなどのサービスを受けていた場合でも、そのサービスの対価を支払う必要はなく、すでに支払った代金がある場合は返還を受けることができます。
ただし、自分の契約がクーリング・オフの対象になるかどうかは、契約期間や金額などによって判断する必要があります。
クーリング・オフは、書面だけではなく電磁的記録によって行うこともできます。
例えば、電子メールやスクールが用意したWebフォームなどを利用する場合があります。
手続きを行ったことを後から確認できるよう、以下のような記録を保存しておくと安心です。
口頭だけで伝えるのではなく、いつ、どのような内容で手続きを行ったか確認できる記録を残しておくことが大切です。
「クーリング・オフの8日間を過ぎてしまったから、もう解約できない」と思う方もいるかもしれません。
しかし、特定継続的役務提供に該当する契約では、クーリング・オフ期間が過ぎたあとでも、契約期間中であれば将来に向かって中途解約することができます。
その際、事業者が請求できる損害賠償などの金額には法律上の上限があります。
語学教室の契約で、まだサービスの提供が始まっていない段階で中途解約する場合、事業者が請求できる損害賠償などの上限は1万5,000円とされています。
これは「解約すると必ず1万5,000円を支払う」という意味ではなく、事業者が請求できる金額の法律上の上限です。
すでにレッスンを受け始めている場合は、「提供済みのサービスの対価」に加えて、一定額までの損害賠償などが請求される場合があります。
| 解約するタイミング | 語学教室で事業者が請求できる損害賠償等の上限 |
|---|---|
| サービス開始前 | 1万5,000円 |
| サービス開始後 | 提供済みサービスの対価+「5万円または契約残額の20%のいずれか低い額」 |
「契約残額」とは、契約しているサービスの対価総額から、すでに提供されたサービスに相当する金額を差し引いた残りの金額です。
例えば、未受講分が残っているからといって、その全額がそのまま返金されるとは限りません。提供済みレッスンの金額や契約残額、解約時の精算内容を確認する必要があります。
英会話スクールでは、受講契約とあわせて教材を購入することがあります。
特定継続的役務提供では、サービスを受けるために購入する必要がある一定の商品を「関連商品」として定めています。
語学教室の場合は、例えば以下のようなものが関連商品として指定されています。
本体となる特定継続的役務提供契約をクーリング・オフまたは中途解約した場合、条件を満たす関連商品の契約についても、あわせて解除できる場合があります。
ただし、英会話スクールで購入した教材であれば必ず全額返金されるという意味ではありません。購入した商品が制度上の関連商品に該当するか、契約内容や精算条件などを確認しましょう。
契約期間や金額などの条件を満たさず、特定継続的役務提供に該当しない場合は、スクールが定めている利用規約や契約条件を確認します。
特に確認したいのは以下の項目です。
例えば、「毎月○日までに退会申請をすれば翌月から退会」といった独自のルールが設定されている場合があります。
退会を考えたときは、いつまでに、どのような方法で手続きすれば料金の請求が止まるのかを確認しましょう。
まず、入会時に受け取った契約書や利用規約などを準備しましょう。
確認したい項目は以下の通りです。
特に、契約期間と総額は、特定継続的役務提供に該当するかを確認する材料になります。
語学教室の場合は、契約期間が2か月を超えるか、契約金額の総額が5万円を超えるかなどを確認します。
自分で判断するのが難しい場合は、契約書面とあわせて消費者庁が公開している特定商取引法の情報を確認しましょう。
契約内容を確認したら、スクールが指定する方法で退会・解約を申し出ます。
スクールによって、店頭、書面、電話、メール、Webなど手続き方法が異なる場合があります。
退会期限が定められている場合もあるため、申し出る前に手続き方法と期限を確認しましょう。
中途解約する場合は、返金額だけでなく、その計算方法についても確認しておきましょう。
可能であれば、以下の項目を分けて確認すると分かりやすくなります。
金額に疑問がある場合は、どのような計算でその金額になったのかを確認しましょう。
退会や解約の手続きを行ったら、後から確認できるよう記録を残しておきましょう。
特にクーリング・オフなど期限のある手続きでは、いつ手続きを行ったか分かる証拠を保存することが重要です。
クーリング・オフ期間を過ぎていても、特定継続的役務提供に該当する契約であれば、契約期間中の中途解約が認められています。
また、通常の退会についても、スクール独自の退会制度が設けられている場合があります。
「8日を過ぎたから辞められない」と自己判断せず、契約内容を確認しましょう。
中途解約時の返金額は、単純に「支払った総額-受講した回数」になるとは限りません。
提供済みサービスの対価や、法律・契約で認められる解約時の費用などを含めて精算される場合があります。
講師や受付スタッフへ「来月から辞めます」と伝えただけでは、正式な退会手続きが完了していない可能性があります。
スクールが指定する申請方法を確認し、手続き完了の記録を残しておきましょう。
スクールによっては、「前月○日まで」など退会の申請期限を定めていることがあります。
期限を過ぎると翌月分の料金が発生することも考えられるため、退会を決めたら早めに確認しましょう。
レッスン契約と教材の購入契約は、精算方法が異なる場合があります。
「スクールを辞めるから教材費もすべて返金される」と考えず、契約書や制度上の関連商品に該当するかなどを確認しましょう。
解約や退会のトラブルを避けるために大切なのは、実際に辞めることになってから初めて規約を見るのではなく、入会前に確認しておくことです。
契約前には、以下を確認しておきましょう。
特に長期間・高額の契約をする場合は、「入会するときに、辞める場合の条件まで確認する」ことがトラブル防止につながります。
英会話スクールを選ぶ際は、料金や講師、通いやすさ、レッスン内容などに目が向きやすいものです。
しかし、仕事や生活環境が変化すれば、途中で休会・退会しなければならない可能性もあります。
そのため、入会前に休会・退会・中途解約の条件まで確認し、自分が納得できる契約か判断することが大切です。
すでに解約や返金をめぐってスクールとのトラブルになっており、自分だけでは判断が難しい場合は、契約書や料金明細などを準備し、消費生活に関する公的な相談窓口へ相談する方法もあります。
A. すべての英会話スクール契約が対象になるわけではありません。語学教室で契約期間が2か月を超え、入学金・受講料・教材費などを含む契約金の総額が5万円を超えるなど、特定商取引法上の条件を満たす場合には「特定継続的役務提供」に該当します。対象となる契約では、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、原則としてクーリング・オフが可能です。
A. 特定継続的役務提供に該当する契約であれば、クーリング・オフ期間を過ぎたあとでも、契約期間中は将来に向かって中途解約することができます。また、特定商取引法の対象外の契約でも、スクールの利用規約に退会制度が定められている場合があります。
A. 特定継続的役務提供に該当する語学教室の場合、サービス開始前では事業者が請求できる損害賠償等の上限は1万5,000円です。開始後では、提供済みサービスの対価に加えて、「5万円または契約残額の20%のいずれか低い額」が損害賠償等の上限になります。実際の精算額は契約内容によって異なるため、契約書面を確認してください。
A. 月謝制か一括払いかだけでは判断できません。契約期間や契約金額の総額、サービス内容などを確認し、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するかを判断する必要があります。対象外の場合は、スクールの利用規約に定められた退会条件を確認しましょう。
A. 語学教室では、書籍・教材やCD・DVDなどが特定商取引法上の「関連商品」に該当する場合があります。本体となる特定継続的役務提供契約をクーリング・オフまたは中途解約した場合、関連商品の契約も解除できることがあります。ただし、すべての教材が必ず全額返金されるわけではないため、契約内容や商品が制度の対象になるかを確認してください。
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